2008年02月06日

契約を守らないホテルってどうよ

 先日、日本教職員組合(日教組)が主催する教育研究全国集会(教研集会)が、会場として予定されていたグランドプリンスホテル新高輪「飛天の間」の使用を拒否されたため、中止に追い込まれるという事件があった。
 すでに各紙などで報じられているように、本件では、日教組側が東京地裁から会場使用を認容する仮処分決定を得ており、プリンスホテル(以下、PH)側の抗告も東京高裁において棄却されていた、ということが特徴となっている。
 つまり、東京地裁および東京高裁の決定からいえることは、両裁判所は、「契約はちゃんと成立していたし、PH側はその契約を履行する義務がある」と判断した、ということだろう。契約が成立しているとしても、一定の場合には解除できることは契約法が定めるところだが(民法540条以下)、今回は、法定解除事由にもあたらなかったようだ。当事者双方の合意による解除(合意解除)に至らなかったことは、裁判沙汰になっていることから言っても明らかである。そして、一定の自由が発生した場合には一方的に契約を解除することが許される旨の特約を契約時に交わしておくこと(約定解除)が、ホテル側としては最も有効な手段だが、本件では、このような特約がなかったか、あっても適用できない場面だったようだ。

 私は、日教組の主義・主張には賛同しないし、日教組自体あまり快い団体だとは思っていない。
 しかし、それと本件とは別である。
 本件のようなことが一般化されれば、ホテル側は抽象的な「おそれ」を理由にして、いくらでも利用者との契約を破棄できることになってしまいかねない。契約の誠実な履行という点では、相手方が日教組であるか一個人であるかはあまり関係がないのであって、会場の利用者が会場を破壊しかねないとか、犯罪の計画に使いかねないとか、そういった具体的で明白な危険性でもない限り(しかも契約時にホテル側にはそれを予見できなかったとして)、極めて例外的な場面にのみ一方的な契約の解除も許されると考えるべきだろう。そうなってくると、むしろ信義則上(1条2項)の問題として、契約の相手方(日教組側)が履行を請求すること自体が信義則違反になる、という構成をすべきかもしれない。
 そういった事情の主張立証がPH側からなされた場合は格別、そうでない限りは、一方的な契約破棄は認められるべきでない。 

 ただ、朝日新聞2月2日付社説のように、「こうしたことが続くと、憲法で保障された言論や集会の自由が危うくなる。」など、安易に憲法を持ち出すのはどうかとも思う。
 なぜなら、少なくとも本件は、日教組とPHという私人間の契約をめぐる争いなのであって、両当事者にとって、公権力に対して人権侵害をやめるよう請求することは目的ではないからである。確かに、憲法上の人権が私人間に直接適用されるとする見解もないではないが、憲法の第一の名あて人が国家であるというのは近代立憲主義の歴史から言っても明らかだし、憲法の私人間適用を進めていくと、国民に対する「憲法忠誠」を国家が強いるという事態にも陥りかねない。
 民法や会社法のような私法を適用することで解決できるならば、わざわざ憲法を持ち出す必要もないし、私法の条文解釈において憲法上の人権を読み込んだ解釈をすることも可能だろう。
 そういった点で私は、本件を民法(特に契約法)や会社法の次元で解決すべきだし、それは可能だと考えているから、わざわざ憲法問題にしようとは思わない。

 他方で、本件は私人間の契約に過ぎないのだから、(仮に債務不履行責任が発生しているとしても)PH側が損害賠償をしさえすれば、PH側は非難されるいわれはない、といった見解にも賛同できない。(このような見解は、日教組に批判的な人々からよく出されている。「日教組だから、解除されても当然だ」といった見解は論外であるとして、上のような見解にも与することはできない。)
 確かに、債務不履行による損害賠償は、契約を誠実に履行しないことに対する制裁という側面もないではないが、その本質は、本来の履行に代わる給付なのであって、損害を賠償すれば、"チャラ"になるということは間違いではない。その点では、PH側が損害賠償を覚悟の上で「契約を解除した」と言い張っているのなら、特に責められるべき点はないようにも思える。
 しかし、これはあくまで対等な私人を前提としたお話(民法が前提としている場面でのお話)なのであって、PHにもまったく同じ論理が妥当するかというと、私はそうは思わない。
 上でPHも私人に過ぎないといった。だが、これは国家のような公権力ではない、といっただけなのであって、PHが私人だからといって、全くの個人と同じに扱っていいかといえば、そうではないだろう。PHも企業なのであって、個人とは異なる社会的責任(企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)は環境対策などで言われることが多いが、ここでも使いうる概念だろう)を負っていると考えるべきではないか。
 すなわち、企業がいくら私人だからといって、損害賠償さえすればいくら契約を破棄しようが構わない、ということになっては、企業と取引する者にとってはたまったものではないだろう。私人間の契約であっても、資力のある者や社会的に強い地位を有する者は、それを一方的に破棄できるとすれば、日本の経済活動はガタガタになってしまう。
 本件では、日教組も全くの個人とは言いがたいが、少なくとも、品川・高輪地域周辺で「飛天の間」以上のキャパシティを持った会場を貸与できるのはPH以外になかったし、PH側は契約に約定解除の特約を入れることもできたなど、有利な立場で契約を締結したと考えられる以上、PH側は契約法を遵守する義務ないし責任を負っていたと考えるべきであり、損害を賠償しさえば契約を破棄していいとはいえないだろう。
 もっとも、PH側が釈明ないし反論しているように、日教組に会場を貸与した場合に考えられる、ホテル周辺での混乱、宿泊客への迷惑、ホテルのイメージダウン等々を考慮すれば、損害賠償を覚悟してでも契約を破棄せざるをえない、という経営陣の判断も、まったく不合理であるとはいえない。
 会社法上、役員等(取締役や監査役など)の会社に対する責任(423条)や対第三者責任(429条)が定められているが、企業経営にはリスクがつき物だから、事前に十分に調査した上で適切な意思決定プロセスを踏んで判断した場合には、結果として損害を生じさせたとしても、役員等の免責が可能であるという法理(経営判断原則)がある。
 では、経営判断原則に基づいてPH側(特にホテルの役員たち)を免責しうるだろうか?私は、司法判断が出ていた本件の段階では、難しいように思う。経営判断には経営陣の裁量が認められているのは事実であるとしても、法令に違反するような(しかも違反の結果、会社に損害をもたらしうる)経営判断までは認められていないと考えるべきであろう。そもそも取締役には忠実義務(355条)があるのであって、法令の遵守は明文で定められている。これは、何も会社法だけではなく、契約法等々企業を名あて人するすべての法令を含むと解すべきだから、契約に違反し、債務不履行責任を生じさせることも、法令違反と見るべきだろう。特に、本件のように相手方の履行請求を認容する仮処分決定が下ったのちは、司法の公権的判断があったとみるべきだから、それを無視するということは、私法秩序の維持という観点からも、企業として許されないのではないか。
 今日、企業のコンプライアンス(法令遵守)というのは、ごく当たり前のように言われており、ほかならぬプリンスホテルも、立派な企業倫理規範を掲げているわけだが、そこでも法令の遵守は高らかに宣言されている。契約法は、西武グループないしプリンスホテルのいう「法令」にはあたらないのだろうか?

 以上より、私は、今後日教組からPHが損害賠償を請求された場合、債務不履行責任および会社法上の責任を免れないと考える。
 とはいえ、本件で最も非難されるべきは、日教組に会場を貸与したいと考える企業や公共団体をも萎縮させてしまうような、右翼団体の妨害活動であろう。彼らの日教組に対する反論もまた法的に保護されるべき言論ではあるが、表現手段というよりも威圧すること自体が目的化しているような街宣活動は、本当に法的保護に値する言論なのか、疑問なしとしない。
 PHは、右翼による脅迫などはなかったとしているが、これまでの街宣活動の「実績」が言外の圧力となり、私人の自由な意思決定さえも萎縮してしまうのは、この国の病理であるといえるかもしれない。
posted by NISSHA at 18:15| Comment(13) | TrackBack(5) | 法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
トラックバックありがとうございました。ご意見に同意します。
こういう「あたりまえのこと」(凡庸という意味ではないので念のため)を理解できない人がネットには多すぎます。アナーキーなのかお子様なのか知りませんが、プリンスホテルの暴挙を見すごしたり賞賛(!)する人たちはまったくもってどうかしています。
今後は賠償請求裁判ということになります。懲罰的な多額の賠償が認められ、株主訴訟で経営陣の責任が問われ私財で支払われることを望みます。
Posted by 玄倉川 at 2008年02月06日 19:32
玄倉川様、コメントありがとうございます。

>「あたりまえのこと」を理解できない人がネットには多すぎます

 私も、本件について書かれたblogの記事をいくつか見ましたが、日教組に批判的な人たちの意見というのは、単に「日教組がサヨクだから」といった極めて安直な発想に基づく感想に占められているものが多いように感じました。そこには、ホテルが契約を一方的に破棄するということの意味はどこにあるのか、という問題意識は皆無でありましょう。

>懲罰的な多額の賠償が認められ、株主訴訟で経営陣の責任が問われ
>私財で支払われることを望みます。

 この点については、微妙ではないかと私は考えています。
 プリンスホテル側の債務不履行(履行不能)に基づく損害賠償では、既に日教組が支払った予約金とその利息の返還が認められることは当然であるとしても、他に日教組にどのような損害が発生しているかどうかは難しい問題であると思います。仮に教研集会を開催するためにやむなく別の場所を借りたのなら、その分の代金も損害として計上しうるかもしれませんが、現実には、そのようなことはないわけです。
 経営陣の責任については、役員等の法令違反や会社に損害を発生させる行為(本件では、損害賠償債務を会社に負わせる行為)は、任務懈怠として解任の正当事由でありますから、損害賠償以外に取締役の解任もありうるかもしれません。後者については、株主がそれを望めば、の話ですが。
Posted by NISSHA at 2008年02月07日 01:41
はじめまして。ネットでうろうろしていたらたどり着きました。本件についてちょっと感じていることがあるので。

>とはいえ、本件で最も非難されるべきは、日教組に会場を貸与したいと考える企業や公共団体をも萎縮させてしまうような、右翼団体の妨害活動であろう。

と、おっしゃりたいことはわかりますが、実は日教組も自分たちの気に入らない団体の集会に対して大規模な抗議を行い集会を中止に追いやったりということを現実問題としてやっているわけですよ。それについて日教組はどう思っているのですかね。ましてやそのとき「中止に追いやったわれわれの勝利」のようなこともいっているわけですし。

あと、ホテル側の行為に問題なしとは思いません。しかし現実には「この程度のことでは拒否したほうがメリットのほうが多い」と判断したからやったのではないですかね。これで顧客が減るなどの損害が明確にならない限り、右翼の妨害よりましという判断になったとも考えられます。

これは左翼や「自称」(あえてつけますが)人権団体の抗議で萎縮してしまっている企業や団体にも言えますが。

まあ、極端な言い方をすれば、契約破棄することによる損害より契約履行して右翼から受ける被害のほうが多いと感じたんじゃないかと勝手に思っています。
Posted by さくら at 2008年02月10日 23:40
さくら様、コメントありがとうございます。

>実は日教組も自分たちの気に入らない団体の集会に対して
>大規模な抗議を行い集会を中止に追いやったりということ
>を現実問題としてやっているわけですよ。それについて
>日教組はどう思っているのですかね

 「どう思っているのか」については日教組に聞かないとわかりません。
 仮にそれが事実だとしても、本件とは関係のないことだと思います。なぜなら、右翼団体が集会を妨害されたのならば、その件について日教組に対し抗議や損害賠償請求すればよく、右翼団体側の権利救済手段は他に存在するからです。
 「仕返し」として集会を妨害するような行為は、自力救済にあたり、許されませんから、教研集会に対する妨害活動に対し日教組が法的対抗手段を取ることはなんら制限されるものではありません。

>あと、ホテル側の行為に問題なしとは思いません。しかし
>現実には「この程度のことでは拒否したほうがメリットの
>ほうが多い」と判断したからやったのではないですかね。
>これで顧客が減るなどの損害が明確にならない限り、右翼
>の妨害よりましという判断になったとも考えられます。

 プリンスホテルが本件のような行為に出たのには、契約を破棄した場合の損失と契約を履行した場合の損失とを比較考量し、校舎のほうが大きいと判断した、という背景が存在するのは間違いではないでしょう。そして、企業経営においては、リスクの大きい選択をせざるを得ない場合があることも、本文において指摘したとおりです。
 しかし、本件においては、

・右翼による脅迫などはなく、右翼による妨害活動の発生は、その「おそれ」の域を出ないこと
・ホテル側が契約を履行すべきとの司法判断が存在すること
・ホテル側は契約締結時に約定解除の特約を入れるなど、対抗手段を取りえたこと

 等の事情が存在することに鑑みれば、ホテル側の判断が合理的なものであったとはいえないと思います。
 もっとも、プリンスホテル側は、契約そのものが不存在だと考えているようですから、今後、日教組とプリンスホテルとの訴訟において、契約の存否も含め、プリンスホテル側の判断の是非が問われることになると思います。
Posted by NISSHA at 2008年02月11日 19:10
返信ありがとうございます。

別に本件で右翼を擁護する気など何一つありません。それ以前にあの害宣車(誤字ではありません。本音です)に国旗をつけて天皇賛美をしているあいつらこそ、一番国旗を冒涜し、過去に命までかけて犠牲になった方たちを侮辱していると考えていますから。(ただし私の思考は間違いなく右だと思いますが)

別に今回の件を「右翼の報復」だとは思っていません。右左の対立など昔からありますから。
私は集会の件で日教組批判しましたが、それ以外にも具体的に
「有害図書と決め付けて焚書を行った」
「あるコンサートに有害なものであるとして生徒を出入り禁止とした」
ととても言論や人権を尊重する団体の行為とは思えないことを平気でやって、いざ自分たちが会場使用拒絶をされるとわめきたてる身勝手さを不愉快に思っているだけです。

極端に言えば民間どうしの契約ですから、損害を補償すれば破棄もありですよね。世の中ではそういうことはよくある話だと思います。
仮に今回逆に日教組が会場使用を直前キャンセルしてもキャンセル料を払えばすむのと同じように。

ものすごい極端な言い方をすれば、今回右翼の妨害を理由にしたホテル側の作戦ミスで
「お前たちが気に入らない(理由はどうであれ嫌い)」という理由でキャンセルすればそれこそ思想信条の自由であるともいえますし。

それ以前に民間企業や私人同士の契約で、思想信条を理由にすることがなぜいけないかが実はわかりません。
ホテルは言論を封じたわけでもなく、単に会場を貸すのを拒否しただけです。

個人的にはこれを思想信条の自由に結びつける日教組が自分勝手な団体なんだとしか思えません。

だって会場を貸さないのは私企業としての判断で、だれも日教組が思想信条を自由に持ちその主張を発言し公表する自由は何一つ奪っていないのですから。それ以前にそのホテル以外にいくらでも会場となりうる場所はたくさんあるはずですから。
Posted by さくら at 2008年02月11日 20:49
気づいたら、長々書いてしまってしかも趣旨からずれた部分が多々ありで大変申し訳ありません。

なぜ日教組嫌いがまともに出ている文章になっているかというと

中学時代、普段
「規則をきちんと守れ。じゃないと社会で通用しないぞ」
「規則を破る人間はろくなもんじゃない」
「規則は規則なのだからいかなる理由が合っても破ることを正当化できない」
とうるさかった教師がある日
「これからスト」と言って1時間以上生徒をほったらかしにして公務員の規則で禁止されているストを実行し、さらにその処分に対して抗議している姿を見て
「お前たちは、自分たちの主張のためになら規則を破ってかまわないと公言しているんだぞ」
と憤りを感じたからです。

ちなみに、当時まだ反骨心あれど内申書に縛られていた私にはそれを言い放つ根性はありませんでした。ちなみに当時はばりばりの左思考でしたが、この件を見てから徐々に左から外れていきました。
Posted by さくら at 2008年02月11日 20:55
さくら様
 さくら様が日教組ないしその組合員である教師のこれまでの「規則違反」について憤懣を抱いていらっしゃるのはわかりました。
 しかしながら、それと本件の問題とは別であるといわねばなりません。
 なぜなら、法律を含めルール、規則の類は、それに一度でも違反したら、違反者は二度とそれらのルールによる保護を受けられなくなる、という性質のものではないからです。個々のルール違反については、それぞれサンクションを受けるだけの話です。
 そもそも、この世に一度もルール違反をしたことのない人間などいるのでしょうか?赤信号を無視した人は、車でひき殺して構わない、とはならないでしょう?
 ルール違反はそれぞれ別個に責任を生ずる。それが法治国家原理というものではないでしょうか。

 さて、本題に関してですが、さくら様のご意見については、本文をもう一度お読みいただければ、私の主張をご理解いただけるかと思います。
 私は、本件を憲法問題ではなく、私法上の問題として扱うべきであると考えております。また、プリンスホテル側は企業として一般の私人に比べより強く契約に拘束されるべきではないか、と考えております。
 この点について若干補足します。
 確かに、さくら様の仰るように、「民間どうしの契約ですから、損害を補償(ママ)すれば破棄もあり」うるというのが原則です。
 しかし、これは対等な私人を前提とした話です。現実には、契約の当事者間には、資力・交渉力などについて格差が存在します。普通取引約款の存在により、「客」側は「店」側の一方的に提示した契約内容を「呑むか、蹴るか」の選択しか許されない、というのがほとんどです。
 そこで、契約の拘束力を修正し、不利な立場で契約を結ばされる「客」側に対する契約の拘束力を弱める必要があります(消費者契約法によるクーリングオフ制度など)。
 他方で、有利な立場で契約を結ぶことのできる「店」側に対しては、むしろ契約の拘束力を強めるべきではないか、というのが私見であります。
 さくら様は(一方的な契約破棄も)「よくある話」だと仰いますが、はたしてそうでしょうか?それは望ましいことだといえるでしょうか?
 「客」は、「店」が一方的に契約を破棄することはないと考えるからこそ、将来の売買や会場の使用についての「予約」をし、予約料などとして金銭を預託するのではないでしょうか。そして、履行期が確定された契約というのは、その日に履行されなければ意味がないのであって、損害を金銭的に賠償すればそれで済むかといえば、そうは言い切れないと思います。
 本件について言えば、日教組にとっては、2008年2月3日に「飛天の間」において教研集会が執り行われることに意味があるのであって、会場の使用料が丸々返ってきたところで、もはや取り返しはつかないのです。そして、プリンスホテルは、契約破棄の理由について、右翼の脅迫や日教組の思想的傾向については言及していないのです。ことことは、ホテル側にとって都合の悪い事情が判明した場合には、相手が誰であろうと、契約を一方的に破棄することがありうる、という一般的な方針を明言したに等しいのではないかと私は思います。要するに、「結婚式の披露宴の予約を入れていようが、家族旅行の宿泊の予約を入れていようが、ホテル側が不都合を感じれば、ホテル側は一方的に契約を破棄する。金は払うんだから文句は言うな。」ということではないでしょうか?
 さて、これは望ましいことでしょうか?私は、取引安全上も私法秩序維持の上からも、甚だしく危険であり、許されざることだと考えます。
Posted by NISSHA at 2008年02月12日 14:47
確かに、本件と日教組の過去の事例とは無関係であると私も理解しております。
しかし、日教組が今回の件でぐだぐだ言っているのは
「お前が言う権利なし」
と冷ややかに見ております。

>赤信号を無視した人は、車でひき殺して構わない、とはならないでしょう?

ちょっとらしくない意見で、がっかりしました。正直中学生の言い訳レベルだと思います。

>さて、これは望ましいことでしょうか?

別に望ましいとは思いません。
しかしそれを判断するのは顧客でしょう。
悪いうわさのあるホテルには客がこなくなる。
市場主義が正常に働いているのなら、そう無理はできないはずです。
第一、ホテル側は契約の有無自体も争点にしているので、今後の成り行きを見る必要があるでしょう。もしかしたら申し込んだ側の手続き不行き届きかもしれませんし。

ただ、私も子供みたいかもしれませんが、いわゆる右翼的もしくは国内外の軍絡みのイベントや集会に対してもどうようの妨害行為(日教組が絡んでいる場合もあり)により会場側の理由で中止に追い込まれたとしても、今回は発言している「人権や言論を大事にする人」がそれを批判したという話を一度も私は聞いたことがありません。
言論の自由というのはよく言われる区分の「右側の人たち」にも保障されるべきことのはずではないのでしょうか。
そもそも言論の自由を求める側が対立する言論の集会を中止に追い込むこと自体矛盾していますが。
Posted by さくら at 2008年02月12日 22:50
さくら様
>しかし、日教組が今回の件でぐだぐだ言っているのは
>「お前が言う権利なし」
>と冷ややかに見ております。

 さくら様が日教組に対してそのように思われるのは勝手ですが、法律上、日教組にはプリンスホテルに対する損害賠償請求権が発生しうることに変わりはありません。気分的に許せるかどうかと、法律上の要件を満たすかどうかとは別のレベルの問題です。

>中学生の言い訳レベル

 気分的に許せるかどうかと、法律上の要件を満たすかどうかをごっちゃにしていると、そのような無茶苦茶な論理も成立しうる、ということを示したまでです。

>市場主義が正常に働いているのなら、そう無理はできないはず

 さて、市場主義によってホテル側の行為が是正されるまでには何年待てば良いのでしょうか?
 契約を破棄された側は「今、現在」の救済を求めているのです。「客にそっぽを向かれれば、ホテルも反省するかもしれませんよ?」といわれたところで、何の慰めにもならないでしょう。客にとっては、ホテル側が誠実に契約を履行することこそが重要なのではありませんか?

>今回は発言している「人権や言論を大事にする人」が
>それを批判したという話を一度も私は聞いたことが
>ありません。

 先ほどのさくら様の論理を援用いたしますと、結局、右翼団体も日教組も「どっちもどっち」ということになり、日教組のみならず右翼団体のほうも「お前が言う権利なし」ということになりそうですが、その点についてさくら様はどのようにお考えなのでしょうか?
 私は、仮に上記のようなダブルスタンダードが存在するとしても、それは、集会を妨害されたという右翼団体が権利主張をしないことにも起因するのではないかと考えます。
 すなわち、今回の日教組のケースでは、まず日教組自身が司法的救済を試みるなど、自らの権利主張を積極的に行っているのであり、それに呼応するかたちでマスメディアや法曹も様々な意見を述べています。
 それに比べて、右翼団体のほうは、その「妨害」があった時点において、何らかの権利主張を行ったのでしょうか?「権利の上に眠れる者は保護しない」との法格言がありますけれども、自ら主張をしないうちに、第三者から論評による援護を受けようというのは虫が良すぎるのではないか、と考えます。
Posted by NISSHA at 2008年02月13日 01:41
ひとつ誤解のないように。

日教組が妨害したのは右翼だけではなく漫画家やロックバンドも妨害していますよ。

右翼団体と日教組を比べるなら「どっちもどっち」でしょうが、漫画家やロックバンドにはそれは当てはまりませんしね。(というよりいわゆる付の右翼団体って結局たかり屋ですから←言っちゃった!)

そもそもホテル側は契約の有効性自体を認めていないわけですし、その点は司法で明らかにするしかないでしょう。
別にそれで白黒つけたらそれに従えばよいだけで、それでどうこういう気はありません。
ただここに「思想信条の自由」を持ち出すことはあまりに勝手すぎて話にならないと思っているだけです。

また、自らの論評とおっしゃっておりますが、日教組が妨害した人たちには地元商店等の「司法に訴えることができない弱者」もいることを視点に入れてください。それでも自ら主張をしないのは虫が良すぎるのですか?
日教組は言ってしまえば「強者」であるから訴えることができるし訴えられないことができるのです。

それでも、訴えない側は虫が良すぎるのでしょうか。私の自宅の近くでは漫画焚書事件の際に廃業に追い込まれた漫画メインの書店がありました。廃業に追い込まれる人間にどうやって世の中に自己主張をしろと?学校に怒鳴り込んだがつまみ出されのが関の山ですよ。(近所のお兄さんから聞いた話です)
Posted by さくら at 2008年02月13日 20:26
さくら様
>日教組が妨害したのは右翼だけではなく漫画家やロックバンドも

 仮にそれが事実だとしても、感情として日教組を非難したくなる気持ちはわからぬではありませんが、本件とは関係がありません。
 日教組が他で許されざることをしているとしても、本件においてプリンスホテルが契約を破棄してよい事由にはならないからです。

>日教組が妨害した人たちには地元商店等の「司法に訴える
>ことができない弱者」もいることを視点に入れてください。
>それでも自ら主張をしないのは虫が良すぎるのですか?
>日教組は言ってしまえば「強者」であるから訴えることが
>できるし訴えられないことができるのです。

 その被害者とされる人々が、本当に救済を求めたくても求められない状況にあったのか、単に黙っていただけなのか、それらの事実関係がはっきりしませんと、私にはなんとも言えません。
 仮に、さくら様の仰るようなことが現実にあったのならば、日教組の行為については威力業務妨害罪(234条)の成立なども考えられますが、被害者は警察に相談にも行かなかったのでしょうかね?いっそのこと、さくら様が刑事告発されてはいかがでしょう?

 さて、徐々に論点が契約法の解釈から日教組批判にシフトしてきたように思います。しかし、私は本件に関しては、日教組とか右翼とかそういうこととは関係なく、一般的な契約の拘束力の問題として捉えておりますから、個々の当事者の属性云々について議論するのは本意ではありません。また、さくら様の主張は、本件の一当事者であるにすぎない日教組の属性について拘りすぎているように私には感じられます。
 よって、今後もさくら様が日教組批判に拘泥されるのならば、私は議論におつきあいしかねます。
Posted by NISSHA at 2008年02月14日 00:33
では日教組自体は別として、弱者の立場をあまりにも軽視しすぎている気がします。
「警察に言えばよい」というのは警察に言える立場の人間であって、地域密着の地元商店の老夫婦が学校に逆らって当時の漫画狩りの風潮に負けず学校と戦うことはできたかよく考えてみてください。第一訴えるにも事項をとっくに過ぎていますしね(漫画焚書っていつの時代だか知っています?)

また、契約拘束力という点でいえば居間まで私の言っていたように
「裁判で白黒つけて、判決に従い金銭弁済されればよい」と考えております。
そもそも、今回の件でホテル側が圧倒的優位であるとはぜんぜん考えていません。
逆にホテルがドタキャンされても同じようなレベルの話になりますし、キャンセルした側に「ホテルを使用するように」と判決が出たとして何か意味があるのでしょうか?

そもそもこのような場合損害賠償を求めることができるだけであり、ホテル側が契約違反をしたとしてもそれを「思想信条」だとか「言論の自由」だとかに結びつけるのはまったく理解できません。

簡単にいえば、仮に契約違反があったとしたらそれは問題だが、保障をすればかまわないのでしょということですよ。
Posted by さくら at 2008年02月14日 21:33

初めてナマで見たマ∝コにテンションのリミッター外れちゃったわwwwww
夢中でぷにぷにイジったり栗ちゃんもペロペロしまくったし!!!!wwww

もーガマンできなくてオレのどうていチ∝ポ(笑)ブチ込んだんだけど
ホカホカのナマま∝こってオナホなんかと比べ物にならんくらい気持ちいいのな!!!!
マジでチ∝ポとろけそうになったぜぇぇぇぇぇwwwwww
http://toma.hun-kun.net/bvu9h-d/
Posted by 全回転マン at 2009年11月14日 02:25
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